消費税の対象になる取引とは? 普段の生活では、商品を購入してその代金に消費税を上乗せして支払うことで『消費税』を負担しています。 消費税の対象となるのは、『事情者』が『事業』として対価を得る取引のことです。 『事業者』とはどういう人のことをいうかというと、『個人事業者』と『法人』のことを指し、『事業』とは同じ種類の行為を継続反復して行うことをいいます。 例えば、個人がたまたま何かを売ってお金を受け取ったとしても、何度も反復しないかぎり消費税の課税対象とはならないのです。 不動産の取引においては、建物の売買は原則として消費税の課税対象になります。 でも、建物の売買でも、消費税の課税対象とならないケースがありますので次から見ていきましょう。 居住用の建物と売買したケース 個人が居住用の建物を売買したとしても、事業になりません。 なので、消費税の課税対象とはならないのです。 でも、法人はもし同じ建物を売買したとしても消費税の課税対象となります。 カンタンにまとめると、個人から家を買ったときは消費税はかかりませんが、不動産会社などの法人から買うと消費税がかかるということです。 賃貸用、事業用の建物を売ったケース 個人事業者が事業用として使っていた建物を売った場合、消費税の課税対象となります。 また、賃貸経営を営むオーナーさんも賃貸用の建物を売った場合、消費税の課税対象になります。 そして、法人が賃貸用・事業用の建物を売った場合は、どちらも消費税の課税対象となります。 消費税が非課税になる対象は? ここではどんな取引が非課税になるかみていきましょう。 縦えば、不動産賃貸業をしているオーナーさんでも、自家用車や生活をするために使っていた資産を売却した場合は、事業として行う取引ではないので、消費税の課税対象とはなりません。 また、ある一定の資産の売買など消費税の課税対象とならないものもあります。 例えば、土地については消費税が非課税となり、一戸建てやマンションの建物部分は消費税がかかります。 不動産を買うとき、諸経費というものがかかりますが、そのなかで消費税がかかるものとかからないものもまとめましたのでご覧ください。 ◆消費税がかかるもの ・土地の整地費用 ・法人から購入 ・個人事業者から事業用の建物を購入 ・建築業者に建築を委託 ・外構費用 ・仲介手数料 ・住宅ローンの審査手数料 ・登記をするときの司法書士への報酬 ◆消費税がかからないもの(非課税) ・土地購入 ・個人から建物を購入 ・登録免許税 ・火災保険・地震保険の保険料 ・信用保証料・団体信用生命保険の保険料 土地を建物の金額がわからないときの計算方法とは? 一戸建てやマンションを買った場合、土地と建物の金額が契約書に記載していないケースもあります。 どちらも土地も建物も一体で販売しているということからこんなことがあるのですね。 でも、もし今後その不動産を売ったり賃貸したときには、必ず必要なデータとなります。 そんな時、次に説明する方法を活用すれば土地と建物の金額を計算できます。 その方法とは、消費税の金額が分かれば、土地と建物の金額を割り出せるのです。 まず、消費税を求める計算式ですが、 課税対象となる金額×消費税の税率=消費税額 一戸建てやマンションでは、消費税の課税対象となるのは、建物の金額だけです。 なので、建物の価格に消費税の税率をかけた金額が、消費税となります。 計算式は次のようになります。 消費税額÷消費税の税率=建物の価格 例でいうと、消費税が150万円で消費税率が8%とすると、1875万円が建物の価格だということがわかりますね。 カンタンですよね。 ★ちょっと一休み!ネットで掲載されている物件って全体の2割ぐらいしかないことを知ってました? ⇒無料で残り8割の未公開情報を受け取る方法はこちら 契約書に消費税が記載されてない場合の土地と建物の計算法は? […]

