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住宅ローン控除の条件を新築も中古もわかりやすく調査してみた件

不動産購入時の税金

ローンで買った場合は税額控除も使える 住宅ローンを使って新築や中古の物件を買った場合、一定の要件を満たせば、入居してから10年間毎年所得税(一部住民税)が軽減される制度があるんです。 よく「住宅ローン控除」と呼ばれている制度ですね。 次に所得税についての住宅ローン控除ができる限度額の計算式を書きましたのでまずはご覧になってください。 取得税の住宅ローン控除限度額=その年の年末住宅ローン残高×一定割合 この一定割合は、住んだ年度ごとに定められていますので下記の表を参考にしてください。 ●住宅ローン控除限度額表 住宅種類 控除期間 控除率 控除限度額 一般住宅 10年 1% 40万円 認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 10年 1% 50万円   次に要件について説明していきます。 この住宅ローン控除の対象となるのは、住宅ローンを組んで買って自ら居住する住宅です。 この他にも、住宅の床面積が50㎡以上で、その半分以上が自分の居住用であることや、控除を受ける年の取得金額が3,000万円以下であることなど、様々な要件があるんですね。 以下にまとめましたのでご覧になってください。 ●住宅ローン控除の適用要件 【新築の場合】 ・日本に住む人が住宅を借入金で購入し、平成33年12月31日までにその家に住むこと。 ・新築または取得の日から6カ月以内に自己の居住用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること。 ・控除を受ける年分の合計取得金額が3,000万円以下であること。 ・住宅の床面積が50㎡以上で、その2分の1以上の部分を居住の用に供していること。 ・返済期間が10年以上の借入金であること。(繰り上げ返済によって当初からの返済期間が10年未満になった場合には、その年以降は適用はなくなる) ・居住用に供した年とその前後2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡取得の課税の特例等を受けていないこと。 【中古の場合】 ・新築住宅の場合の要件を満たしていること。 ・建築後使用されたものであること。 ・購入日より20年(耐火建築物25年)以内に建築されたものであること。 このように中古では築年数によって、マンションのような耐火建築物で25年以内、耐火建築物以外の建物で20年以内という要件が追加されるんですね。 それに加えて、親族からの購入も対象外となります。 また、新たに家を買わなくても、自宅について工事金額が100万円を超えるなど、一定の要件をみたした増改築をした場合も、住宅ローン控除を受けることができます。 ●増改築をした場合のローン控除の適用要件 ・日本に住む人で自分が所有し、かつ自分自身の居住用に供する建物の増改築であること。 ・一定の要件を満たす工事であること。 ・合計所得金額が3,000万円以下であることや床面積が50㎡以上であること、借入期間が10年以上であること、長期譲渡取得の課税の特例不適用の要件等を満たすこと。 ・工事費用の額が100万円を超えていて、その半分以上が居住用部分の工事費用であること が主な要件です。 初年度は自分で確定申告を 住宅ローン控除を受けるためには、入居した翌年の2月16日から3月15日までに自分で確定申告をする必要があるのです。 そして、実際の確定申告では「確定申告書」「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に必要な事項を記載して、以下の資料を添付して住所地を所轄している税務署に提出します。 ・住宅取得金に係る借入金の年末残高証明書 ・登記事項証明書 ・不動産売買契約書や工事請負契約書のコピー ・住民票 この住宅取得金に係る借入金の年末残高証明書は、住宅ローンを借りている金融機関から送付される書類です。 こちらは原本の提出が義務付けられているのでコピーをとっておきましょうね。 […]

不動産取得税軽減措置2019年完全ガイド

不動産購入時の税金

不動産取得税とは、土地や建物を取得したときに課税される税金です。 有償、無償を問わないでかかる税金でもあります。 そして、実際に納税の通知書が届くのは数カ月後で、新築の建物であれば購入した翌年の4月以降に通知書が届きます。 忘れたころに納税がやってくるので、突然の出費になってしまう場合もありますので、今回の記事を参考にして事前準備をしておくことをおすすめしますね。 ちなみに、登記をしなければ対象にならないかというと、そうではなく登記の有無は関係ないので覚えておいてください。 それでは、以下から不動産所得税の計算をわかりやすく説明してきます。 不動産所得税の計算式 不動産所得税の税額は以下の計算式で計算できます。 ◎不動産所得税=課税標準(固定資産税評価額)×税率 ここで注意したいのは、不動産取得税の課税標準は、不動産を買ったときの金額ではなくて、固定資産税評価額なんです。 ただ、課税標準が一定の金額未満のときは、不動産取得税が課税されない『免税点』があります。 固定資産評価額をどうやって確認するかというと、自治体の窓口で『固定資産評評価証明書』を受け取ることでわかります。 でも、新築の建物では、まだ固定資産税評価額は算出されてませんよね。 その場合の目安は、建物であてば購入価格の6割ぐらいだと予想できます。 そこから、固定資産税評価額が算出して、納税する不動産取得税の額を算出してみてください。 尚、平成33年3月31日までに取得した『宅地など』は、固定資産税評価額を2分の1にした金額が課税標準となります。 税率は原則として4%ですが、平成33年3月31日までの購入であれば、土地と住宅家屋については、3%に軽減されるのです。 そしてさらに、自宅や賃貸住宅といった住宅用家屋や敷地については、税率以外にも軽減措置がいくつもあります。 このように、住宅用の不動産と住宅用以外の不動産では、不動産所得税に大きな違いがあるのです。 不動産所得税の軽減措置 住宅用の建物と敷地については、生活に必要なものであるという観点から、いくつかの軽減措置があります。 それはどんな軽減措置かというと、建物については課税標準額が減額されて、土地については一定の税額控除が受けられるというものです。 また、新築の建物か中古の建物かによっても軽減内容が違ってきます。 まずは、新築住宅を購入したケースで、建物の軽減措置についてみていきましょう。 新築未使用の住宅の場合、要件を満たせば課税標準額から1,200万円控除できます。 ◎新築未使用住宅の不動産取得税住宅軽減要件 面積要件 下限 上限 原則 50㎡以上 240㎡以下 賃貸用アパート等 40㎡以上 240㎡以下 以上の要件を満たせば、建物の固定資産税評価額が1,200万円までの秦t九住宅であれば建物については不動産取得税はかからないということです。 新築住宅で建物の固定資産評価額が購入したときの金額の6割ぐらいだとすると、例えば購入価格が2,000万円までの新築の建物には不動産所得税は課税されません。 中古の住宅については、一定の要件を満たせば、課税標準額から控除されます。 その控除額は築年数によって異なっており、最高で1,200万円受けられます。 ◎中古住宅の不動産所得税住宅軽減要件 要件 居住要件 個人が自己の居住用に取得 床面積 住宅部分の床面積が50㎡以上240㎡以下 築年数 新築後20年以内、耐火構造建物の場合25年以内 一定の耐震基準を満たせば築年数の条件はない ◎中古住宅の不動産取得税住宅軽減控除額 新築年月日 控除額 平成9年4月1日~ 1,200万円 平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円 […]

不動産登記に対する登録免許税権限措置の最新情報

不動産購入時の税金

不動産を売ったり買ったりしても、その不動産が誰の誰のものなのかその当事者ではなくてはわかりませんよね。 そこで、その建物や土地について、所在地や面積、所有者の住所、名前などを登記簿に記載して、誰にでもわかるようにしたのが登記という制度です。 登記された情報は、法務局で「全部事項証明書」を取得することで誰にでもその内容が確認できるのです。 この登記をするときにかかる税金を「登録免許税」と言うんです。 それでは、登記が必要になる場面を見ていきましょう。 新築戸建てを取得したケース 新築戸建てをを買った場合にする登記には、二種類のものがあります。 一つ目は、「表題登記」というものです。 これは新築の建物について、その建物の所在や構造・面積といった情報を登記します。 カンタンに言えば、建物の登記簿の表紙を作るイメージです。 この表題登記は、新築の建物を買った人が、取得後約一カ月以内に必ずする必要があります。 尚、この表題登記をするためには、登録免許税はかかりませんが、その手続きをするときに詳細な図面などの添付が必要になってくるため、土地家屋調査士に手続きを依頼するケースがほとんどです。 その手続きの報酬料がかかってくるということです。 そして、二つ目は建物の最初の所有者を確認する「所有権保存登記」です。 これは、表題登記と違って、登記するかしないかは所有者の任意となります。 でも、一般的には自分の権利を明らかにするためなのでみんなやってますね。 尚、所有権保存登記をするときには、登録免許税がかかります。 ですので、所有権保存登記にかかる税金や費用は、あらかじめ必要になると考えとくとよいでしょう。 中古の建物や土地を取得したケース 中古の建物や土地など、すでに誰かが所有していた不動産を変わる場合には「所有権移転登記」をします。 こちらの所有権移転登記も所有権保存登記と同じで、任意でもかもいません。 でも、後に書きますが融資についての抵当権設定をするときに必要になってくるのでだいたいは所有権移転登記はしていますね。 また、相続や贈与によって取得した場合も登録免許税はかかりますよ。 そして「取得した原因」によって登録免許税の税率が定められているので、登記するときには、それぞれ必要な登録免許税がかかるというこことになります。 抵当権を設定するケース 融資をする金融機関などでは、万が一その融資を回収できない場合を考えて、不動産を担保に取ることがあります。 もし返済が滞っても、その不動産を売ってその代金を返済に充てるということですね。 この担保となった不動産の売却代金から優先的に返済を受ける権利のことを「抵当権」というので す。 抵当権を建物や土地に設定するときには、登記簿にその抵当権の内容が記載されますが、その登記にも登録免許税がかかりますよ。 登録免許税の金額と税額の方法・軽減措置 登録免許税の金額は以下の計算式で求められます。 ◎不動産の取得:固定資産税評価額×税率 ◎抵当権の設定:抵当権の設定金額×税率 この税率ですが、所有権保存登記では0.4%、所有権移転登記では2%、贈与の場合2%、相続の場合では0.4%となります。 抵当権設定の税率は0.4%です。 分かりやすく以下の表にまとめてみましたのでよかったら参照してください。 課税標準 税率 建物の所有権保存 不動産の価額 0.4% 建物の売買における所有権移転 不動産の価額 2% 建物の相続における所有権移転 不動産の価額 0.4% 建物の贈与における所有権移転 不動産の価額 2% 土地の売買における所有権移転 不動産の価額 2% 土地の相続における所有権移転 […]

不動産購入にかかる印紙税をどこよりもわかりやすく説明しました!

不動産購入時の税金

不動産を購入するときには、不動産本体の価格だけではなくて、それ以外にもいろいろな費用がかかります。 そこで今回は、不動産を購入するときにかかる印紙税についてわかりやすく説明していきたいと思います。 不動産取引の印紙税とは 印紙税とは、不動産取引の契約書や領収書などを作成した人が納めなくててはいけない税金のことです。 税金を納税するといってもどこかの金融機関で振り込むということではなく、『収入印紙』を買って、それを文書に貼って消印することで納めることができるのです。 印紙はどこで買うかというと、郵便局や『収入印紙売りさばき所』として指定されている場所で買うこともできます。 一部のコンビニでも販売してますね。 でも、コンビニでおいてある収入印紙は低額のものが多いので、不動産取引の収入印紙を買うときは、郵便局がいいでしょうね。 不動産の売買契約書は、課税文書にあたるので契約書を作成した売主、買主ともに印紙を貼って消印を押すことが必要なのです。 また、金額が10万円を超える取引では、「軽減措置」があり、通常の契約書よりも低い金額の印紙税でよいことになっています。 ◎不動産取引の印紙税額表 契約金額 通常 軽減 500万円超1,000万円以下 10,000円 5,000円 1,000万円超5,000万円以下 20,000円 10,000円 5,000万円超1億円以下 60,000円 30,000円 1億円超5億円以下 100,000円 60,000円 5億円超10億円以下 200,000円 160,000円 10億円超50億円以下 400,000円 320,000円 50億円超 600,000円 480,000円 事例で示すと、4,000万円のマンションを購入するとき、通常であれば20,000円の印紙税がかかるところを10,000円で済むということなんですね。 また、土地に建物の建築をする場合ですが、建築の依頼主と施工業者での間で工事請負契約が交わされます。 この工事請負契約書にも建築依頼主と施工業者それぞれが印紙税を払う義務があります。 この工事請負契約書も軽減税率があります。 こちらの場合も例えば3,000万円の工事請負契約を結ぶとき、通常であれば20,000円の印紙税がかかるところ、10,000円の印紙税で済むということになります。 領収証についての印紙税は 不動産の売買契約時、売買代金を受けった側が領収証を発行します。 下記の表に示す金額以上の売買代金の領収証にも印紙税がかかります。 ◎領収証に関わる印紙税額表 金額 税額 5万円未満 非課税 5万円以上100万円以下 200円 100万円超200万円以下 400円 200万円超300万円以下 600円 300万円超500万円以下 […]

不動産を購入するときにかかる消費税を誰にでもわかるように説明してみた件

不動産購入時の税金

消費税の対象になる取引とは? 普段の生活では、商品を購入してその代金に消費税を上乗せして支払うことで『消費税』を負担しています。 消費税の対象となるのは、『事情者』が『事業』として対価を得る取引のことです。 『事業者』とはどういう人のことをいうかというと、『個人事業者』と『法人』のことを指し、『事業』とは同じ種類の行為を継続反復して行うことをいいます。 例えば、個人がたまたま何かを売ってお金を受け取ったとしても、何度も反復しないかぎり消費税の課税対象とはならないのです。 不動産の取引においては、建物の売買は原則として消費税の課税対象になります。 でも、建物の売買でも、消費税の課税対象とならないケースがありますので次から見ていきましょう。 居住用の建物と売買したケース 個人が居住用の建物を売買したとしても、事業になりません。 なので、消費税の課税対象とはならないのです。 でも、法人はもし同じ建物を売買したとしても消費税の課税対象となります。 カンタンにまとめると、個人から家を買ったときは消費税はかかりませんが、不動産会社などの法人から買うと消費税がかかるということです。 賃貸用、事業用の建物を売ったケース 個人事業者が事業用として使っていた建物を売った場合、消費税の課税対象となります。 また、賃貸経営を営むオーナーさんも賃貸用の建物を売った場合、消費税の課税対象になります。 そして、法人が賃貸用・事業用の建物を売った場合は、どちらも消費税の課税対象となります。 消費税が非課税になる対象は? ここではどんな取引が非課税になるかみていきましょう。 縦えば、不動産賃貸業をしているオーナーさんでも、自家用車や生活をするために使っていた資産を売却した場合は、事業として行う取引ではないので、消費税の課税対象とはなりません。 また、ある一定の資産の売買など消費税の課税対象とならないものもあります。 例えば、土地については消費税が非課税となり、一戸建てやマンションの建物部分は消費税がかかります。 不動産を買うとき、諸経費というものがかかりますが、そのなかで消費税がかかるものとかからないものもまとめましたのでご覧ください。 ◆消費税がかかるもの ・土地の整地費用 ・法人から購入 ・個人事業者から事業用の建物を購入 ・建築業者に建築を委託 ・外構費用 ・仲介手数料 ・住宅ローンの審査手数料 ・登記をするときの司法書士への報酬 ◆消費税がかからないもの(非課税) ・土地購入 ・個人から建物を購入 ・登録免許税 ・火災保険・地震保険の保険料 ・信用保証料・団体信用生命保険の保険料 土地を建物の金額がわからないときの計算方法とは? 一戸建てやマンションを買った場合、土地と建物の金額が契約書に記載していないケースもあります。 どちらも土地も建物も一体で販売しているということからこんなことがあるのですね。 でも、もし今後その不動産を売ったり賃貸したときには、必ず必要なデータとなります。 そんな時、次に説明する方法を活用すれば土地と建物の金額を計算できます。 その方法とは、消費税の金額が分かれば、土地と建物の金額を割り出せるのです。 まず、消費税を求める計算式ですが、 課税対象となる金額×消費税の税率=消費税額 一戸建てやマンションでは、消費税の課税対象となるのは、建物の金額だけです。 なので、建物の価格に消費税の税率をかけた金額が、消費税となります。 計算式は次のようになります。 消費税額÷消費税の税率=建物の価格 例でいうと、消費税が150万円で消費税率が8%とすると、1875万円が建物の価格だということがわかりますね。 カンタンですよね。   ★ちょっと一休み!ネットで掲載されている物件って全体の2割ぐらいしかないことを知ってました? ⇒無料で残り8割の未公開情報を受け取る方法はこちら 契約書に消費税が記載されてない場合の土地と建物の計算法は? […]

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