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不動産取得税とは、土地や建物を取得したときに課税される税金です。

有償、無償を問わないでかかる税金でもあります。

そして、実際に納税の通知書が届くのは数カ月後で、新築の建物であれば購入した翌年の4月以降に通知書が届きます。

忘れたころに納税がやってくるので、突然の出費になってしまう場合もありますので、今回の記事を参考にして事前準備をしておくことをおすすめしますね。

ちなみに、登記をしなければ対象にならないかというと、そうではなく登記の有無は関係ないので覚えておいてください。

それでは、以下から不動産所得税の計算をわかりやすく説明してきます。

不動産所得税の計算式

不動産所得税の税額は以下の計算式で計算できます。

◎不動産所得税=課税標準(固定資産税評価額)×税率

ここで注意したいのは、不動産取得税の課税標準は、不動産を買ったときの金額ではなくて、固定資産税評価額なんです。

ただ、課税標準が一定の金額未満のときは、不動産取得税が課税されない『免税点』があります。

固定資産評価額をどうやって確認するかというと、自治体の窓口で『固定資産評評価証明書』を受け取ることでわかります。

でも、新築の建物では、まだ固定資産税評価額は算出されてませんよね。

その場合の目安は、建物であてば購入価格の6割ぐらいだと予想できます。

そこから、固定資産税評価額が算出して、納税する不動産取得税の額を算出してみてください。

尚、平成33年3月31日までに取得した『宅地など』は、固定資産税評価額を2分の1にした金額が課税標準となります。

税率は原則として4%ですが、平成33年3月31日までの購入であれば、土地と住宅家屋については、3%に軽減されるのです。

そしてさらに、自宅や賃貸住宅といった住宅用家屋や敷地については、税率以外にも軽減措置がいくつもあります。

このように、住宅用の不動産と住宅用以外の不動産では、不動産所得税に大きな違いがあるのです。

不動産所得税の軽減措置

住宅用の建物と敷地については、生活に必要なものであるという観点から、いくつかの軽減措置があります。

それはどんな軽減措置かというと、建物については課税標準額が減額されて、土地については一定の税額控除が受けられるというものです。

また、新築の建物か中古の建物かによっても軽減内容が違ってきます。

まずは、新築住宅を購入したケースで、建物の軽減措置についてみていきましょう。

新築未使用の住宅の場合、要件を満たせば課税標準額から1,200万円控除できます。

◎新築未使用住宅の不動産取得税住宅軽減要件

面積要件 下限 上限
原則 50㎡以上 240㎡以下
賃貸用アパート等 40㎡以上 240㎡以下

以上の要件を満たせば、建物の固定資産税評価額が1,200万円までの秦t九住宅であれば建物については不動産取得税はかからないということです。

新築住宅で建物の固定資産評価額が購入したときの金額の6割ぐらいだとすると、例えば購入価格が2,000万円までの新築の建物には不動産所得税は課税されません。

中古の住宅については、一定の要件を満たせば、課税標準額から控除されます。

その控除額は築年数によって異なっており、最高で1,200万円受けられます。

◎中古住宅の不動産所得税住宅軽減要件

要件
居住要件 個人が自己の居住用に取得
床面積 住宅部分の床面積が50㎡以上240㎡以下
築年数 新築後20年以内、耐火構造建物の場合25年以内

一定の耐震基準を満たせば築年数の条件はない

◎中古住宅の不動産取得税住宅軽減控除額

新築年月日 控除額
平成9年4月1日~ 1,200万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 350万円

そして建物と一緒に取得した土地についても建物が新築住宅の軽減措置を受けられるケースで、かつ一定の要件を満たせば控除が受けられます。

控除額は次の額で多い金額になります。

◎45,000円

◎1㎡あたりの課税標準額×住宅の床面積×2×3%

要件は以下の通りです。

◎新築未使用住宅の土地の不動産取得税住宅軽減要件

土地・建物の時期 要件
住宅と土地を同時に取得した場合 建物が新築後1年以内の取得であること
土地を先に取得して後で住宅を

建てた場合

土地を取得してから3年以内に

その土地に住宅を新築すること

土地を住宅より後に取得した場合 新築後1年以内に購入した土地であること

中古の土地については、住宅用建物の課税標準の軽減措置を満たす中古住宅と、若しくはその前後1年以内に購入した土地であれば、秦t九住宅の場合の土地の軽減措置と同じ控除が受けれれるということなんですね。

最後にまとめです!

◎不動産を購入した場合には、固定資産税評価額をもとに計算された不動産取得税がかかる

◎不動産取得税の納税通知が送られてくるのは新築を購入した翌年の4月以降。

◎贈与により取得した場合でも不動産取得税はかかるが、相続により取得した場合は不動産取得税がかからない

◎土地、建物ともに新築、中古に応じて一定の住宅については、不動産取得税の軽減措置がある

◎新築ならば、賃貸用も不動産取得税の軽減措置の対象である。中古ならば賃貸用は対象外である。

今回は、不動産所得税軽減措置の最新情報を説明しました。

2019年でも今回話した内容は使えますので、ぜひ参考にしてくださいね。

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🙂 昨今の地価が上昇している

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特に中古マンションの人気が高まっていて、去年2016年には新築マンションの契約件数を中古マンションの契約数が上回りました。(中古マンション3万7198件>新築マンション3万5772戸/契約戸数)

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