不動産を売ったり買ったりしても、その不動産が誰の誰のものなのかその当事者ではなくてはわかりませんよね。
そこで、その建物や土地について、所在地や面積、所有者の住所、名前などを登記簿に記載して、誰にでもわかるようにしたのが登記という制度です。
登記された情報は、法務局で「全部事項証明書」を取得することで誰にでもその内容が確認できるのです。
この登記をするときにかかる税金を「登録免許税」と言うんです。
それでは、登記が必要になる場面を見ていきましょう。
新築戸建てを取得したケース

新築戸建てをを買った場合にする登記には、二種類のものがあります。
一つ目は、「表題登記」というものです。
これは新築の建物について、その建物の所在や構造・面積といった情報を登記します。
カンタンに言えば、建物の登記簿の表紙を作るイメージです。
この表題登記は、新築の建物を買った人が、取得後約一カ月以内に必ずする必要があります。
尚、この表題登記をするためには、登録免許税はかかりませんが、その手続きをするときに詳細な図面などの添付が必要になってくるため、土地家屋調査士に手続きを依頼するケースがほとんどです。
その手続きの報酬料がかかってくるということです。
そして、二つ目は建物の最初の所有者を確認する「所有権保存登記」です。
これは、表題登記と違って、登記するかしないかは所有者の任意となります。
でも、一般的には自分の権利を明らかにするためなのでみんなやってますね。
尚、所有権保存登記をするときには、登録免許税がかかります。
ですので、所有権保存登記にかかる税金や費用は、あらかじめ必要になると考えとくとよいでしょう。
中古の建物や土地を取得したケース

中古の建物や土地など、すでに誰かが所有していた不動産を変わる場合には「所有権移転登記」をします。
こちらの所有権移転登記も所有権保存登記と同じで、任意でもかもいません。
でも、後に書きますが融資についての抵当権設定をするときに必要になってくるのでだいたいは所有権移転登記はしていますね。
また、相続や贈与によって取得した場合も登録免許税はかかりますよ。
そして「取得した原因」によって登録免許税の税率が定められているので、登記するときには、それぞれ必要な登録免許税がかかるというこことになります。
抵当権を設定するケース

融資をする金融機関などでは、万が一その融資を回収できない場合を考えて、不動産を担保に取ることがあります。
もし返済が滞っても、その不動産を売ってその代金を返済に充てるということですね。
この担保となった不動産の売却代金から優先的に返済を受ける権利のことを「抵当権」というので
す。
抵当権を建物や土地に設定するときには、登記簿にその抵当権の内容が記載されますが、その登記にも登録免許税がかかりますよ。
登録免許税の金額と税額の方法・軽減措置

登録免許税の金額は以下の計算式で求められます。
◎不動産の取得:固定資産税評価額×税率
◎抵当権の設定:抵当権の設定金額×税率
この税率ですが、所有権保存登記では0.4%、所有権移転登記では2%、贈与の場合2%、相続の場合では0.4%となります。
抵当権設定の税率は0.4%です。
分かりやすく以下の表にまとめてみましたのでよかったら参照してください。
|
課税標準 |
税率 |
| 建物の所有権保存 |
不動産の価額 |
0.4% |
| 建物の売買における所有権移転 |
不動産の価額 |
2% |
| 建物の相続における所有権移転 |
不動産の価額 |
0.4% |
| 建物の贈与における所有権移転 |
不動産の価額 |
2% |
| 土地の売買における所有権移転 |
不動産の価額 |
2% |
| 土地の相続における所有権移転 |
不動産の価額 |
0.4% |
| 土地の贈与における所有権移転 |
不動産の価額 |
2% |
| 抵当権設定登記 |
債権金額 |
0.4% |
尚、住宅に関しては所有権保存、移転登記や抵当権設定登記については、登録免許税の軽減措置があって、住宅以外の建物に比べるとすごく軽減されますよ。
以下にわかりやすく表にしてみましたので参照してください。
◎軽減税率と適用要件
|
軽減税率 |
適用要件 |
| 新築住宅の所有権保存登記 |
0.5% |
A、B、C |
| 中古住宅の所有権移転登記 |
0.3% |
A、B、C、D |
| 住宅所得資金貸付の抵当権設定登記 |
0.1% |
新築A、B、C 中古A、B、C、D |
| 認定長期優良住宅の所有権保存登記 |
0.1% |
A、B、C、E |
| 認定長期優良住宅の所有権移転登記 |
0.1%
戸建ては0.2% |
A、B、C、E |
| 認定低炭素住宅の所有権保存登記・所有権移転登記 |
0.1% |
A、B、C、F |
| 土地の売買による所有権移転登記 |
0.15% |
すべての土地について平成31年3月末まで |
◎適用要件
A、自己居住用であること
B、新築または所得後1年以内の登記であること
C、床面積が50㎡以上であること
D、築年数が木造20年以内、鉄筋コンクリート造25年以内であること。ただし一定の基準を満たした耐震住宅に関しては築年数を問わない
E、平成30年3月31日までに登記した認定長期優良住宅であること
F、平成30年3月31年までに登記した認定低炭素住宅であること
最後にまとめです!
◎新築の建物を購入した人は、その購入後1カ月以内に表題登記を行わなければならい、そのときの登録免許税はかからない。
◎新築の建物などに最初の所有権を表す登記が所有権保存登記。この所有権保存登記には登録免許税がかかる。
◎所有者が変わる場合の登記が所有権移転登記。その原因によってはそれぞれ登録免許税がかかる。
◎融資を受けて購入する場合、抵当権設定にも登録免許税がかかる
◎一定の住宅用の建物については、登録免許税の軽減措置がある。
今回は以上になります。
最新の登録免許税の軽減措置を参考にして、物件購入時の参考にしていただけましたら幸いです。

この無料サービスを知らなかったら530万円損をするところでした【体験談】

※この体験談は60秒で読み終わります。
8年前、私は中古マンションを買いました。
2LDK62㎡の間取りで、妻と長女との3人暮らし、4年後次女が生まれたこともあって3LDKに住み替えを考えていました。
昨年の秋、妻の実家近くのマンションに3LDKが出たので、その部屋を購入しようと思いました。
しかし、残債があり、自宅を売却して残債を返さないと次のマンションのローンを組めない状態でした。
早く売却しないと購入しようとしているマンショいンが誰かに買われてしまう・・・
でも、残債があるから安くは売れない・・・
そんな感じだったので半ば諦めていました。
そんな時、何かいい方法がないかな?とネットで必死に調べていたところ、マンション売却の一括査定サイトを見つけたのです。
そのサイトは、自宅マンションの所在地などを入力するだけで、最大6社の不動産会社から売却価格を教えてくれるというものでした。
だめもとでネット申込みをし、6社の不動産会社から机上査定が届きました、。
その内3社に訪問査定をお願いして、一番査定額の高かった1社に絞り売却活動を始めました。(購入予定のマンションが売れてしまったら売却活動は中止するという条件で)
その結果、販売活動を始めてから1カ月で売却することができました。
しかも、購入したときの価格より530万円も高く売却できたのです。
⇒ちなみに私の使った無料一括査定サイトはこちら
自宅マンションを高額で売却できた理由

5年前、地元の不動産屋さんに査定をお願いしたときは、購入した価格と同じくらいの価格で売却できるとの査定でした。
もし、今回地元の不動産屋さんに頼んだら同じ結果だったのでしょうか?
私は実際に売却した経験から、高額で尚且つ早く売却できた理由が大きく2つあることに気づきました。
🙂 昨今の地価が上昇している
😳 マンション売却のプロに出会えた
ご存じのとおりオリンピック開催決定後、マンション価格は上昇しています。
特に中古マンションの人気が高まっていて、去年2016年には新築マンションの契約件数を中古マンションの契約数が上回りました。(中古マンション3万7198件>新築マンション3万5772戸/契約戸数)
※公益財団法人東日本不動産流通機構(東日本レインズ)より
これは、中古マンションの需要が高いことが分かり価格上昇へとつながっています。
2019年の現在も、この現象は続いています。
しかし、私は今回の成功の要因は『マンション売却のプロに出会えた』ということだと確信しています。
マンション一括査定に参加している不動産会社は1つの物件で最大6社が競合します。
その中から自分の会社を選んでもらうためには、不動産知識はさることながら売却する人、ひとりひとりの違った状況に対応できる能力が必要です。
今回私がお願いした不動産会社の担当は、色んな提案をしていただき、本当に「高く・早く」売却できました。
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査定は無料なので、今の自分の不動産資産がどれくらいか?
マンション一括査定を使ってみてはいかがでしょうか。
家族のために。
⇒私が使ったマンション一括無料査定サイト
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ローンで買った場合は税額控除も使える 住宅ローンを使って新築や中古の物件を買った場合、一定の要件を満たせば、入居してから10年間毎年所得税(一部住民税)が軽減される制度があるんです。 よく「住宅ローン控除」と呼ばれている制度ですね。 次に所得税についての住宅ローン控除ができる限度額の計算式を書きましたのでまずはご覧になってください。 取得税の住宅ローン控除限度額=その年の年末住宅ローン残高×一定割合 この一定割合は、住んだ年度ごとに定められていますので下記の表を参考にしてください。 ●住宅ローン控除限度額表 住宅種類 控除期間 控除率 控除限度額 一般住宅 10年 1% 40万円 認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 10年 1% 50万円 次に要件について説明していきます。 この住宅ローン控除の対象となるのは、住宅ローンを組んで買って自ら居住する住宅です。 この他にも、住宅の床面積が50㎡以上で、その半分以上が自分の居住用であることや、控除を受ける年の取得金額が3,000万円以下であることなど、様々な要件があるんですね。 以下にまとめましたのでご覧になってください。 ●住宅ローン控除の適用要件 【新築の場合】 ・日本に住む人が住宅を借入金で購入し、平成33年12月31日までにその家に住むこと。 ・新築または取得の日から6カ月以内に自己の居住用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること。 ・控除を受ける年分の合計取得金額が3,000万円以下であること。 ・住宅の床面積が50㎡以上で、その2分の1以上の部分を居住の用に供していること。 ・返済期間が10年以上の借入金であること。(繰り上げ返済によって当初からの返済期間が10年未満になった場合には、その年以降は適用はなくなる) ・居住用に供した年とその前後2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡取得の課税の特例等を受けていないこと。 【中古の場合】 ・新築住宅の場合の要件を満たしていること。 ・建築後使用されたものであること。 ・購入日より20年(耐火建築物25年)以内に建築されたものであること。 このように中古では築年数によって、マンションのような耐火建築物で25年以内、耐火建築物以外の建物で20年以内という要件が追加されるんですね。 それに加えて、親族からの購入も対象外となります。 また、新たに家を買わなくても、自宅について工事金額が100万円を超えるなど、一定の要件をみたした増改築をした場合も、住宅ローン控除を受けることができます。 ●増改築をした場合のローン控除の適用要件 ・日本に住む人で自分が所有し、かつ自分自身の居住用に供する建物の増改築であること。 ・一定の要件を満たす工事であること。 ・合計所得金額が3,000万円以下であることや床面積が50㎡以上であること、借入期間が10年以上であること、長期譲渡取得の課税の特例不適用の要件等を満たすこと。 ・工事費用の額が100万円を超えていて、その半分以上が居住用部分の工事費用であること が主な要件です。 初年度は自分で確定申告を 住宅ローン控除を受けるためには、入居した翌年の2月16日から3月15日までに自分で確定申告をする必要があるのです。 そして、実際の確定申告では「確定申告書」「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に必要な事項を記載して、以下の資料を添付して住所地を所轄している税務署に提出します。 ・住宅取得金に係る借入金の年末残高証明書 ・登記事項証明書 ・不動産売買契約書や工事請負契約書のコピー ・住民票 この住宅取得金に係る借入金の年末残高証明書は、住宅ローンを借りている金融機関から送付される書類です。 こちらは原本の提出が義務付けられているのでコピーをとっておきましょうね。 登記事項証明書は、どこの法務局でも取得できますので仕事場や住んでいる街で探してください。 不動産売買契約書や工事請負契約書は、買った住宅の取得金額を確認するために提出が求められます。 なので、契約金額、物件所在地、取引の対象者などが書いてある部分をコピーして提出してください。 住民票は住んでいる区役所や市役所等で取得できます。 尚、確定申告書を提出するとき、給与所得者であれば計算明細書で「控除証明書を要する」という欄に〇をしておきます。 こうすることによって税務署から適用期間中の申告書兼控除証明書が送られてくるのです。 その申告書と「住宅取得金に係る借入金の年末残高証明書」を会社に提出することで、2年目以降は年末調整によって控除が受けられます。 個人事業主の方ですと、2年目以降も確定申告をする必要があります。 ★ちょっと一休み!ネットで掲載されている物件って全体の2割ぐらいしかないことを知ってました? ⇒無料で残り8割の未公開情報を受け取る方法はこちら 戻ってくるのは払った分だけ 住宅ローン控除の限度額は、年末の住宅ローン残高の1%とひとまず覚えてください。 ただし、控除限度額全額の税金が戻ってくるわけではないんです。 所得税の住宅ローン控除により還付される所得税額は、自分が支払った所得税の金額までです。 例でいうと、その年の所得税の納税額が20万円なら、控除限度額が30万円であっても還付されるのは20万円ということなんですね。 この所得税の金額を調べる方法として、源泉徴収票を見ればわかります。 ここで注意なのが、単純に年末の住宅ローンの残高の1%と理解して住宅ローンを組んでしまうともし所得税額の納税が低い場合、その額しか還付されないのであらためて気を付けてくださいね。 住民税も対象になる 本来は、住宅ローン控除は所得税が対象になります。 でも、平成21年以降の入居の場合、所得税以外からも控除が受けられます。 平成21年1月1日から平成33年12月31日までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用がされたものの各年分の所得税から控除しきれなかった控除限度額がある場合には、その控除しきれなかった金額は、翌年度の住民税について住宅ローン控除の対象となるのです。 こちらにも限度額があります。 以下の計算式を参照してください。 所得税の課税所得金額等×7%(最高136,500円) さっきの例でいえば、控除限度額が30万円で所得税が20万円だと、所得税は20万円だけ還付されて、控除しきれない金額は10万円となります。 この控除しきれなかった金額を上限として、計算式で算出した金額を控除して翌年の住民税が決まります。 この控除は、住宅ローン控除について申告された情報に基づいて市区町村が計算をするので、新たに申告はいらないんですね。 現金で購入した場合でも投資型減税が受けられる 住宅ローンを利用しないで、住宅を買った場合、ローンの残高がないので住宅ローン控除は受けられないことになります。 でも、全て現金で購入した場合でも長期優良住宅など一定の住宅を買った場合には、これらの性能強化に必要だと思われる「掛かり増し費用」の10%の金額について、最大で65万円まで所得税から控除できる制度があるのです。 これを「投資型減税」というんです。 投資型減税=掛かり増し費用(/㎡)×床面積×10% すまい給付金も視野に すまい給付金は一定の住宅を取得した者に対して、一時金が支払われる制度です。 消費税8%の時は、収入額の目安が510万円以下の方を対象に収入額によって最大30万円給付されました。 そして、10%になった時には収入額が775万円以下の方を対象に最大50万円給付される予定です。 また実施期間は現行ですと、2021年の12月までとなります。 最後にまとめです!! ◎自宅をローンで買った場合、ローン残高に応じた所得税・住民税額に控除がある。 ◎入居1年目は自分で確定申告をする必要がある。 ◎2年目以降は、年末調整している人は、そのときに還付手続きを会社が代行してくれる。 ◎還付される税金は、支払った所得税の金額が上限 ◎控除しきれなかった金額がある場合、一定額まで住民税の控除も可能である。 ◎現金で長期優良住宅などを建てたときにも一定の取得税の控除がある。 ◎その他すまい給付金も視野に入れる。 今回は、住宅ローン控除についてまとめてみました。 ほとんどの方が住宅ローンを使って家を購入しますから、今回のポイントはぜひ、参考にしていただければ幸いです。
不動産取得税軽減措置2019年完全ガイド
不動産取得税とは、土地や建物を取得したときに課税される税金です。 有償、無償を問わないでかかる税金でもあります。 そして、実際に納税の通知書が届くのは数カ月後で、新築の建物であれば購入した翌年の4月以降に通知書が届きます。 忘れたころに納税がやってくるので、突然の出費になってしまう場合もありますので、今回の記事を参考にして事前準備をしておくことをおすすめしますね。 ちなみに、登記をしなければ対象にならないかというと、そうではなく登記の有無は関係ないので覚えておいてください。 それでは、以下から不動産所得税の計算をわかりやすく説明してきます。 不動産所得税の計算式 不動産所得税の税額は以下の計算式で計算できます。 ◎不動産所得税=課税標準(固定資産税評価額)×税率 ここで注意したいのは、不動産取得税の課税標準は、不動産を買ったときの金額ではなくて、固定資産税評価額なんです。 ただ、課税標準が一定の金額未満のときは、不動産取得税が課税されない『免税点』があります。 固定資産評価額をどうやって確認するかというと、自治体の窓口で『固定資産評評価証明書』を受け取ることでわかります。 でも、新築の建物では、まだ固定資産税評価額は算出されてませんよね。 その場合の目安は、建物であてば購入価格の6割ぐらいだと予想できます。 そこから、固定資産税評価額が算出して、納税する不動産取得税の額を算出してみてください。 尚、平成33年3月31日までに取得した『宅地など』は、固定資産税評価額を2分の1にした金額が課税標準となります。 税率は原則として4%ですが、平成33年3月31日までの購入であれば、土地と住宅家屋については、3%に軽減されるのです。 そしてさらに、自宅や賃貸住宅といった住宅用家屋や敷地については、税率以外にも軽減措置がいくつもあります。 このように、住宅用の不動産と住宅用以外の不動産では、不動産所得税に大きな違いがあるのです。 不動産所得税の軽減措置 住宅用の建物と敷地については、生活に必要なものであるという観点から、いくつかの軽減措置があります。 それはどんな軽減措置かというと、建物については課税標準額が減額されて、土地については一定の税額控除が受けられるというものです。 また、新築の建物か中古の建物かによっても軽減内容が違ってきます。 まずは、新築住宅を購入したケースで、建物の軽減措置についてみていきましょう。 新築未使用の住宅の場合、要件を満たせば課税標準額から1,200万円控除できます。 ◎新築未使用住宅の不動産取得税住宅軽減要件 面積要件 下限 上限 原則 50㎡以上 240㎡以下 賃貸用アパート等 40㎡以上 240㎡以下 以上の要件を満たせば、建物の固定資産税評価額が1,200万円までの秦t九住宅であれば建物については不動産取得税はかからないということです。 新築住宅で建物の固定資産評価額が購入したときの金額の6割ぐらいだとすると、例えば購入価格が2,000万円までの新築の建物には不動産所得税は課税されません。 中古の住宅については、一定の要件を満たせば、課税標準額から控除されます。 その控除額は築年数によって異なっており、最高で1,200万円受けられます。 ◎中古住宅の不動産所得税住宅軽減要件 要件 居住要件 個人が自己の居住用に取得 床面積 住宅部分の床面積が50㎡以上240㎡以下 築年数 新築後20年以内、耐火構造建物の場合25年以内 一定の耐震基準を満たせば築年数の条件はない ◎中古住宅の不動産取得税住宅軽減控除額 新築年月日 控除額 平成9年4月1日~ 1,200万円 平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円 昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円 昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 350万円 そして建物と一緒に取得した土地についても建物が新築住宅の軽減措置を受けられるケースで、かつ一定の要件を満たせば控除が受けられます。 控除額は次の額で多い金額になります。 ◎45,000円 ◎1㎡あたりの課税標準額×住宅の床面積×2×3% 要件は以下の通りです。 ◎新築未使用住宅の土地の不動産取得税住宅軽減要件 土地・建物の時期 要件 住宅と土地を同時に取得した場合 建物が新築後1年以内の取得であること 土地を先に取得して後で住宅を 建てた場合 土地を取得してから3年以内に その土地に住宅を新築すること 土地を住宅より後に取得した場合 新築後1年以内に購入した土地であること 中古の土地については、住宅用建物の課税標準の軽減措置を満たす中古住宅と、若しくはその前後1年以内に購入した土地であれば、秦t九住宅の場合の土地の軽減措置と同じ控除が受けれれるということなんですね。 最後にまとめです! ◎不動産を購入した場合には、固定資産税評価額をもとに計算された不動産取得税がかかる ◎不動産取得税の納税通知が送られてくるのは新築を購入した翌年の4月以降。 ◎贈与により取得した場合でも不動産取得税はかかるが、相続により取得した場合は不動産取得税がかからない ◎土地、建物ともに新築、中古に応じて一定の住宅については、不動産取得税の軽減措置がある ◎新築ならば、賃貸用も不動産取得税の軽減措置の対象である。中古ならば賃貸用は対象外である。 今回は、不動産所得税軽減措置の最新情報を説明しました。 2019年でも今回話した内容は使えますので、ぜひ参考にしてくださいね。
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不動産を購入するときには、不動産本体の価格だけではなくて、それ以外にもいろいろな費用がかかります。 そこで今回は、不動産を購入するときにかかる印紙税についてわかりやすく説明していきたいと思います。 不動産取引の印紙税とは 印紙税とは、不動産取引の契約書や領収書などを作成した人が納めなくててはいけない税金のことです。 税金を納税するといってもどこかの金融機関で振り込むということではなく、『収入印紙』を買って、それを文書に貼って消印することで納めることができるのです。 印紙はどこで買うかというと、郵便局や『収入印紙売りさばき所』として指定されている場所で買うこともできます。 一部のコンビニでも販売してますね。 でも、コンビニでおいてある収入印紙は低額のものが多いので、不動産取引の収入印紙を買うときは、郵便局がいいでしょうね。 不動産の売買契約書は、課税文書にあたるので契約書を作成した売主、買主ともに印紙を貼って消印を押すことが必要なのです。 また、金額が10万円を超える取引では、「軽減措置」があり、通常の契約書よりも低い金額の印紙税でよいことになっています。 ◎不動産取引の印紙税額表 契約金額 通常 軽減 500万円超1,000万円以下 10,000円 5,000円 1,000万円超5,000万円以下 20,000円 10,000円 5,000万円超1億円以下 60,000円 30,000円 1億円超5億円以下 100,000円 60,000円 5億円超10億円以下 200,000円 160,000円 10億円超50億円以下 400,000円 320,000円 50億円超 600,000円 480,000円 事例で示すと、4,000万円のマンションを購入するとき、通常であれば20,000円の印紙税がかかるところを10,000円で済むということなんですね。 また、土地に建物の建築をする場合ですが、建築の依頼主と施工業者での間で工事請負契約が交わされます。 この工事請負契約書にも建築依頼主と施工業者それぞれが印紙税を払う義務があります。 この工事請負契約書も軽減税率があります。 こちらの場合も例えば3,000万円の工事請負契約を結ぶとき、通常であれば20,000円の印紙税がかかるところ、10,000円の印紙税で済むということになります。 領収証についての印紙税は 不動産の売買契約時、売買代金を受けった側が領収証を発行します。 下記の表に示す金額以上の売買代金の領収証にも印紙税がかかります。 ◎領収証に関わる印紙税額表 金額 税額 5万円未満 非課税 5万円以上100万円以下 200円 100万円超200万円以下 400円 200万円超300万円以下 600円 300万円超500万円以下 1,000円 500万円超1,000蔓万円以下 2,000円 1,000万円超2,000万円以下 4,000円 2,000万円超3,000万円以下 6,000円 3,000万円超5,000万円以下 10,000円 5,000万円超1億円以下 20,000円 1億円超2億円以下 40,000円 2億円超3億円以下 60,000円 3億円超5億円以下 100,000円 5億円超10億円以下 150,000円 10億円超 200,000円 記載のないもの 200円 一方、銀行振り込みでやりとりした場合ですが、取引した事実が預金通帳で確認できるので、領収証の発行はされず、印紙税もかかりません。 そして、不動産を購入するとき、たいていの人は銀行などの金融機関でローンを組みますね。 このローンを組む時に金融機関との間で「金銭消費貸借契約書」という借用書を交わします。 この金銭消費貸借契約書も課税文書なので、契約書に書いてある融資額に応じて印紙を貼る必要があります。 ◎金銭消費貸借契約書に関わる印紙税額表 金額 税額 1万円未満 非課税 1万円以上10万円以下 200円 10万円超50万円以下 400円 50万円超100万円以下 1,000円 100万円超500万円以下 2,000円 500万円超1,000万円以下 10,000円 1,000万円ちょう5,000万円以下 20,000円 5,000万円超1億円以下 60,000円 1億円超5億円以下 100,000円 5億円超10億円以下 200,000円 10億円超50億円以下 400,000円 50億円超 600,000円…
不動産を購入するときにかかる消費税を誰にでもわかるように説明してみた件
消費税の対象になる取引とは? 普段の生活では、商品を購入してその代金に消費税を上乗せして支払うことで『消費税』を負担しています。 消費税の対象となるのは、『事情者』が『事業』として対価を得る取引のことです。 『事業者』とはどういう人のことをいうかというと、『個人事業者』と『法人』のことを指し、『事業』とは同じ種類の行為を継続反復して行うことをいいます。 例えば、個人がたまたま何かを売ってお金を受け取ったとしても、何度も反復しないかぎり消費税の課税対象とはならないのです。 不動産の取引においては、建物の売買は原則として消費税の課税対象になります。 でも、建物の売買でも、消費税の課税対象とならないケースがありますので次から見ていきましょう。 居住用の建物と売買したケース 個人が居住用の建物を売買したとしても、事業になりません。 なので、消費税の課税対象とはならないのです。 でも、法人はもし同じ建物を売買したとしても消費税の課税対象となります。 カンタンにまとめると、個人から家を買ったときは消費税はかかりませんが、不動産会社などの法人から買うと消費税がかかるということです。 賃貸用、事業用の建物を売ったケース 個人事業者が事業用として使っていた建物を売った場合、消費税の課税対象となります。 また、賃貸経営を営むオーナーさんも賃貸用の建物を売った場合、消費税の課税対象になります。 そして、法人が賃貸用・事業用の建物を売った場合は、どちらも消費税の課税対象となります。 消費税が非課税になる対象は? ここではどんな取引が非課税になるかみていきましょう。 縦えば、不動産賃貸業をしているオーナーさんでも、自家用車や生活をするために使っていた資産を売却した場合は、事業として行う取引ではないので、消費税の課税対象とはなりません。 また、ある一定の資産の売買など消費税の課税対象とならないものもあります。 例えば、土地については消費税が非課税となり、一戸建てやマンションの建物部分は消費税がかかります。 不動産を買うとき、諸経費というものがかかりますが、そのなかで消費税がかかるものとかからないものもまとめましたのでご覧ください。 ◆消費税がかかるもの ・土地の整地費用 ・法人から購入 ・個人事業者から事業用の建物を購入 ・建築業者に建築を委託 ・外構費用 ・仲介手数料 ・住宅ローンの審査手数料 ・登記をするときの司法書士への報酬 ◆消費税がかからないもの(非課税) ・土地購入 ・個人から建物を購入 ・登録免許税 ・火災保険・地震保険の保険料 ・信用保証料・団体信用生命保険の保険料 土地を建物の金額がわからないときの計算方法とは? 一戸建てやマンションを買った場合、土地と建物の金額が契約書に記載していないケースもあります。 どちらも土地も建物も一体で販売しているということからこんなことがあるのですね。 でも、もし今後その不動産を売ったり賃貸したときには、必ず必要なデータとなります。 そんな時、次に説明する方法を活用すれば土地と建物の金額を計算できます。 その方法とは、消費税の金額が分かれば、土地と建物の金額を割り出せるのです。 まず、消費税を求める計算式ですが、 課税対象となる金額×消費税の税率=消費税額 一戸建てやマンションでは、消費税の課税対象となるのは、建物の金額だけです。 なので、建物の価格に消費税の税率をかけた金額が、消費税となります。 計算式は次のようになります。 消費税額÷消費税の税率=建物の価格 例でいうと、消費税が150万円で消費税率が8%とすると、1875万円が建物の価格だということがわかりますね。 カンタンですよね。 ★ちょっと一休み!ネットで掲載されている物件って全体の2割ぐらいしかないことを知ってました? ⇒無料で残り8割の未公開情報を受け取る方法はこちら 契約書に消費税が記載されてない場合の土地と建物の計算法は? 今までは契約書に消費税が記載されているケースでしたが、必ずしも消費税が記載されているとは限りません。 そんなとき、どうやって土地と建物の価格を求めるかカンタンに説明していきましょう、 その一つの方法が、『固定資産税評価額』による方法です。 固定資産評価額とは、その不動産の管理下にある行政が評価した価格です。 公的機関が発行している価格なので、信用がおけるものですね。 次に、この『固定資産税評価額』を使って土地と建物の金額を求めていきましょう。 まずはじめに、土地と建物の固定資産税評価額を合算します。 いま合算した金額で建物の固定資産税評価額を割ることで『不動産全体に占める建物の割合』がわかります。 土地の固定資産税評価額を1200万円で、建物の固定資産税評価額が800万円の一戸建てでは、『不動産全体に占める建物の割合』は、40%(800万円÷2000万円)になります。 この不動産売買全体の価格が4,000万円だったとするならば、先に求めた40%の1,600万円が建物の価格、残りの2,400万円が土地の価格だとわかります。 このように契約書からは土地と建物が分からないケースでも、データをもとに計算できるというわけです。 例えば、賃貸経営のオーナーさんにとっては、土地と建物の価格は税金にかなり影響してきますので必ず知りたいとこですね。 消費税の改正についていつまでに契約すればいいのか? 以前消費税が5%から8%に変わるとき(平成26年4月1日)、工事請負契約については、半年前の平成25年9月30までに契約していれば、改正された平成26年4月1日以降であっても、消費税引き上げ前の5%が適用されました。 なので、平成31年10月に予定されている消費税10%に引き上げも、その半年前の平成31年3月31日までに工事請け負う契約をしていれば8%の消費税で建築できるのです。 今後、注文建築をご検討なされている方は参考にしてくださいね。 最期にまとめです! 今回は不動産を購入した時にかかる消費税についてカンタンに説明してきました。 おさらいの意味を込めて下記にまとめてみましたのでご参照くださいね。 ◎個人から居住用の建物を買った場合、消費税はかからない ◎公人や身体不動産のオーナーさんから事業用の建物を買った場合、消費税はかかる ◎土地は、消費税はかからない ◎仲介手数料など諸経費に消費税がかかるものがある ◎一戸建てやマンションで建物と土地の金額が記載されていないものでも、消費税の金額を現行の消費税率で割り戻すことで、建物の価格を求めることができる ◎もし消費税の金額が記載されていない場合でも、土地と建物の固定資産税評価額を合算し、その割合から土地と建物の価格を計算できる方法がある 今回は以上となります。 次回は引き続き、不動産を購入するときにかかる税金について詳しくカンタンに説明していきたいと思います。