不動産を売ったり買ったりしても、その不動産が誰の誰のものなのかその当事者ではなくてはわかりませんよね。 そこで、その建物や土地について、所在地や面積、所有者の住所、名前などを登記簿に記載して、誰にでもわかるようにしたのが登記という制度です。 登記された情報は、法務局で「全部事項証明書」を取得することで誰にでもその内容が確認できるのです。 この登記をするときにかかる税金を「登録免許税」と言うんです。 それでは、登記が必要になる場面を見ていきましょう。 新築戸建てを取得したケース 新築戸建てをを買った場合にする登記には、二種類のものがあります。 一つ目は、「表題登記」というものです。 これは新築の建物について、その建物の所在や構造・面積といった情報を登記します。 カンタンに言えば、建物の登記簿の表紙を作るイメージです。 この表題登記は、新築の建物を買った人が、取得後約一カ月以内に必ずする必要があります。 尚、この表題登記をするためには、登録免許税はかかりませんが、その手続きをするときに詳細な図面などの添付が必要になってくるため、土地家屋調査士に手続きを依頼するケースがほとんどです。 その手続きの報酬料がかかってくるということです。 そして、二つ目は建物の最初の所有者を確認する「所有権保存登記」です。 これは、表題登記と違って、登記するかしないかは所有者の任意となります。 でも、一般的には自分の権利を明らかにするためなのでみんなやってますね。 尚、所有権保存登記をするときには、登録免許税がかかります。 ですので、所有権保存登記にかかる税金や費用は、あらかじめ必要になると考えとくとよいでしょう。 中古の建物や土地を取得したケース 中古の建物や土地など、すでに誰かが所有していた不動産を変わる場合には「所有権移転登記」をします。 こちらの所有権移転登記も所有権保存登記と同じで、任意でもかもいません。 でも、後に書きますが融資についての抵当権設定をするときに必要になってくるのでだいたいは所有権移転登記はしていますね。 また、相続や贈与によって取得した場合も登録免許税はかかりますよ。 そして「取得した原因」によって登録免許税の税率が定められているので、登記するときには、それぞれ必要な登録免許税がかかるというこことになります。 抵当権を設定するケース 融資をする金融機関などでは、万が一その融資を回収できない場合を考えて、不動産を担保に取ることがあります。 もし返済が滞っても、その不動産を売ってその代金を返済に充てるということですね。 この担保となった不動産の売却代金から優先的に返済を受ける権利のことを「抵当権」というので す。 抵当権を建物や土地に設定するときには、登記簿にその抵当権の内容が記載されますが、その登記にも登録免許税がかかりますよ。 登録免許税の金額と税額の方法・軽減措置 登録免許税の金額は以下の計算式で求められます。 ◎不動産の取得:固定資産税評価額×税率 ◎抵当権の設定:抵当権の設定金額×税率 この税率ですが、所有権保存登記では0.4%、所有権移転登記では2%、贈与の場合2%、相続の場合では0.4%となります。 抵当権設定の税率は0.4%です。 分かりやすく以下の表にまとめてみましたのでよかったら参照してください。 課税標準 税率 建物の所有権保存 不動産の価額 0.4% 建物の売買における所有権移転 不動産の価額 2% 建物の相続における所有権移転 不動産の価額 0.4% 建物の贈与における所有権移転 不動産の価額 2% 土地の売買における所有権移転 不動産の価額 2% 土地の相続における所有権移転 […]