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不動産を購入するときには、不動産本体の価格だけではなくて、それ以外にもいろいろな費用がかかります。

そこで今回は、不動産を購入するときにかかる印紙税についてわかりやすく説明していきたいと思います。

不動産取引の印紙税とは

印紙税とは、不動産取引の契約書や領収書などを作成した人が納めなくててはいけない税金のことです。

税金を納税するといってもどこかの金融機関で振り込むということではなく、『収入印紙』を買って、それを文書に貼って消印することで納めることができるのです。

印紙はどこで買うかというと、郵便局や『収入印紙売りさばき所』として指定されている場所で買うこともできます。

一部のコンビニでも販売してますね。

でも、コンビニでおいてある収入印紙は低額のものが多いので、不動産取引の収入印紙を買うときは、郵便局がいいでしょうね。

不動産の売買契約書は、課税文書にあたるので契約書を作成した売主、買主ともに印紙を貼って消印を押すことが必要なのです。

また、金額が10万円を超える取引では、「軽減措置」があり、通常の契約書よりも低い金額の印紙税でよいことになっています。

◎不動産取引の印紙税額表

契約金額 通常 軽減
500万円超1,000万円以下 10,000円 5,000円
1,000万円超5,000万円以下 20,000円 10,000円
5,000万円超1億円以下 60,000円 30,000円
1億円超5億円以下 100,000円 60,000円
5億円超10億円以下 200,000円 160,000円
10億円超50億円以下 400,000円 320,000円
50億円超 600,000円 480,000円

事例で示すと、4,000万円のマンションを購入するとき、通常であれば20,000円の印紙税がかかるところを10,000円で済むということなんですね。

また、土地に建物の建築をする場合ですが、建築の依頼主と施工業者での間で工事請負契約が交わされます。

この工事請負契約書にも建築依頼主と施工業者それぞれが印紙税を払う義務があります。

この工事請負契約書も軽減税率があります。

こちらの場合も例えば3,000万円の工事請負契約を結ぶとき、通常であれば20,000円の印紙税がかかるところ、10,000円の印紙税で済むということになります。

領収証についての印紙税は

不動産の売買契約時、売買代金を受けった側が領収証を発行します。

下記の表に示す金額以上の売買代金の領収証にも印紙税がかかります。

◎領収証に関わる印紙税額表

金額 税額
5万円未満 非課税
5万円以上100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1,000円
500万円超1,000蔓万円以下 2,000円
1,000万円超2,000万円以下 4,000円
2,000万円超3,000万円以下 6,000円
3,000万円超5,000万円以下 10,000円
5,000万円超1億円以下 20,000円
1億円超2億円以下 40,000円
2億円超3億円以下 60,000円
3億円超5億円以下 100,000円
5億円超10億円以下 150,000円
10億円超 200,000円
記載のないもの 200円

 

一方、銀行振り込みでやりとりした場合ですが、取引した事実が預金通帳で確認できるので、領収証の発行はされず、印紙税もかかりません。

そして、不動産を購入するとき、たいていの人は銀行などの金融機関でローンを組みますね。

このローンを組む時に金融機関との間で「金銭消費貸借契約書」という借用書を交わします。

この金銭消費貸借契約書も課税文書なので、契約書に書いてある融資額に応じて印紙を貼る必要があります。

◎金銭消費貸借契約書に関わる印紙税額表

金額 税額
1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下 200円
10万円超50万円以下 400円
50万円超100万円以下 1,000円
100万円超500万円以下 2,000円
500万円超1,000万円以下 10,000円
1,000万円ちょう5,000万円以下 20,000円
5,000万円超1億円以下 60,000円
1億円超5億円以下 100,000円
5億円超10億円以下 200,000円
10億円超50億円以下 400,000円
50億円超 600,000円
記載のないもの 200円

例えば、3,000万円の住宅ローンを組む時は、2,000万円の印紙税がかかるということです。

 

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印紙税の対象は税込み、とれとも税抜き

印紙税は、契約書で書かれている金額によってそれぞれの課税文書ごとに税額を納めます。

でも、不動産の売買では消費税込みの金額と税抜きの金額では、印紙税の金額が違うことがあります。

ここで判断に迷うと思いますが、カンタンに説明すると、消費税の記載があれば税抜きの金額、消費税がかかれていなければ消費税込みの金額で判断すればよいのです。

印紙税を省略できることも

数多く不動産の取引すると印紙税だってばかになりません。

そこで、印紙税を省略する裏ワザも存在するのです。

売主、買主そして仲介業者がそれぞれ契約書を保持しようとすると、すべてに印紙を貼って消印する必要があります。

でも、仲介業者が契約書の原本を保持する必要はなく、売主も売ってしまった不動産の契約書の原本を必要としないと考える人もいます。

そんな時は、契約書の原本を一通作成し、印紙は1枚だけでよいのです。

契約書がコピーであっても、記載内容についての証拠となるため、契約書の原本を必要としない人はコピーを所持するというわけです。

こうして不動産の取引の現場ではよく行われている、売主と買主が折半するか、買主が払うかで印紙税の負担を軽くしているのです。

でもここで注意が必要で、その契約書のコピーに何か新しく記載した場合課税文書となってしまうので気を付けましょう。

最後にまとめです!

◎不動産契約書や工事請負契約書には、金額に応じた印紙を貼って消印する必要があります。

◎10万円を超える不動産売買契約書、100万円を超える工事請負契約書には印紙税の軽減措置があります。

◎住宅ローンを借りる時の「金銭消費貸借契約書」にも金額に応じた印紙税がかかります。

◎領収証についても金額に応じた印紙税がかかります。ただし、銀行などの金融機関から振り込みで受け取った場合は、領収証を発行しなくてもよい。

◎印紙税が必要なのは契約書の原本だけでよい。

今回は、不動産売買に関する印紙税について説明しました。

不動産を購入するときに参考になさってくささいね。

この無料サービスを知らなかったら530万円損をするところでした【体験談】

※この体験談は60秒で読み終わります。

8年前、私は中古マンションを買いました。

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🙂 昨今の地価が上昇している

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ご存じのとおりオリンピック開催決定後、マンション価格は上昇しています。

特に中古マンションの人気が高まっていて、去年2016年には新築マンションの契約件数を中古マンションの契約数が上回りました。(中古マンション3万7198件>新築マンション3万5772戸/契約戸数)

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