不動産を購入するときには、不動産本体の価格だけではなくて、それ以外にもいろいろな費用がかかります。 そこで今回は、不動産を購入するときにかかる印紙税についてわかりやすく説明していきたいと思います。 不動産取引の印紙税とは 印紙税とは、不動産取引の契約書や領収書などを作成した人が納めなくててはいけない税金のことです。 税金を納税するといってもどこかの金融機関で振り込むということではなく、『収入印紙』を買って、それを文書に貼って消印することで納めることができるのです。 印紙はどこで買うかというと、郵便局や『収入印紙売りさばき所』として指定されている場所で買うこともできます。 一部のコンビニでも販売してますね。 でも、コンビニでおいてある収入印紙は低額のものが多いので、不動産取引の収入印紙を買うときは、郵便局がいいでしょうね。 不動産の売買契約書は、課税文書にあたるので契約書を作成した売主、買主ともに印紙を貼って消印を押すことが必要なのです。 また、金額が10万円を超える取引では、「軽減措置」があり、通常の契約書よりも低い金額の印紙税でよいことになっています。 ◎不動産取引の印紙税額表 契約金額 通常 軽減 500万円超1,000万円以下 10,000円 5,000円 1,000万円超5,000万円以下 20,000円 10,000円 5,000万円超1億円以下 60,000円 30,000円 1億円超5億円以下 100,000円 60,000円 5億円超10億円以下 200,000円 160,000円 10億円超50億円以下 400,000円 320,000円 50億円超 600,000円 480,000円 事例で示すと、4,000万円のマンションを購入するとき、通常であれば20,000円の印紙税がかかるところを10,000円で済むということなんですね。 また、土地に建物の建築をする場合ですが、建築の依頼主と施工業者での間で工事請負契約が交わされます。 この工事請負契約書にも建築依頼主と施工業者それぞれが印紙税を払う義務があります。 この工事請負契約書も軽減税率があります。 こちらの場合も例えば3,000万円の工事請負契約を結ぶとき、通常であれば20,000円の印紙税がかかるところ、10,000円の印紙税で済むということになります。 領収証についての印紙税は 不動産の売買契約時、売買代金を受けった側が領収証を発行します。 下記の表に示す金額以上の売買代金の領収証にも印紙税がかかります。 ◎領収証に関わる印紙税額表 金額 税額 5万円未満 非課税 5万円以上100万円以下 200円 100万円超200万円以下 400円 200万円超300万円以下 600円 300万円超500万円以下 […]

