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ローンで買った場合は税額控除も使える

住宅ローンを使って新築や中古の物件を買った場合、一定の要件を満たせば、入居してから10年間毎年所得税(一部住民税)が軽減される制度があるんです。

よく「住宅ローン控除」と呼ばれている制度ですね。

次に所得税についての住宅ローン控除ができる限度額の計算式を書きましたのでまずはご覧になってください。

取得税の住宅ローン控除限度額=その年の年末住宅ローン残高×一定割合

この一定割合は、住んだ年度ごとに定められていますので下記の表を参考にしてください。

●住宅ローン控除限度額表

住宅種類 控除期間 控除率 控除限度額
一般住宅 10年 1% 40万円
認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

10年 1% 50万円

 

次に要件について説明していきます。

この住宅ローン控除の対象となるのは、住宅ローンを組んで買って自ら居住する住宅です。

この他にも、住宅の床面積が50㎡以上で、その半分以上が自分の居住用であることや、控除を受ける年の取得金額が3,000万円以下であることなど、様々な要件があるんですね。

以下にまとめましたのでご覧になってください。

●住宅ローン控除の適用要件

【新築の場合】

・日本に住む人が住宅を借入金で購入し、平成33年12月31日までにその家に住むこと。

・新築または取得の日から6カ月以内に自己の居住用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること。

・控除を受ける年分の合計取得金額が3,000万円以下であること。

・住宅の床面積が50㎡以上で、その2分の1以上の部分を居住の用に供していること。

・返済期間が10年以上の借入金であること。(繰り上げ返済によって当初からの返済期間が10年未満になった場合には、その年以降は適用はなくなる)

・居住用に供した年とその前後2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡取得の課税の特例等を受けていないこと。

【中古の場合】

・新築住宅の場合の要件を満たしていること。

・建築後使用されたものであること。

・購入日より20年(耐火建築物25年)以内に建築されたものであること。

このように中古では築年数によって、マンションのような耐火建築物で25年以内、耐火建築物以外の建物で20年以内という要件が追加されるんですね。

それに加えて、親族からの購入も対象外となります。

また、新たに家を買わなくても、自宅について工事金額が100万円を超えるなど、一定の要件をみたした増改築をした場合も、住宅ローン控除を受けることができます。

●増改築をした場合のローン控除の適用要件

・日本に住む人で自分が所有し、かつ自分自身の居住用に供する建物の増改築であること。

・一定の要件を満たす工事であること。

・合計所得金額が3,000万円以下であることや床面積が50㎡以上であること、借入期間が10年以上であること、長期譲渡取得の課税の特例不適用の要件等を満たすこと。

・工事費用の額が100万円を超えていて、その半分以上が居住用部分の工事費用であること

が主な要件です。

初年度は自分で確定申告を

住宅ローン控除を受けるためには、入居した翌年の2月16日から3月15日までに自分で確定申告をする必要があるのです。

そして、実際の確定申告では「確定申告書」「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に必要な事項を記載して、以下の資料を添付して住所地を所轄している税務署に提出します。

・住宅取得金に係る借入金の年末残高証明書

・登記事項証明書

・不動産売買契約書や工事請負契約書のコピー

・住民票

この住宅取得金に係る借入金の年末残高証明書は、住宅ローンを借りている金融機関から送付される書類です。

こちらは原本の提出が義務付けられているのでコピーをとっておきましょうね。

登記事項証明書は、どこの法務局でも取得できますので仕事場や住んでいる街で探してください。

不動産売買契約書や工事請負契約書は、買った住宅の取得金額を確認するために提出が求められます。

なので、契約金額、物件所在地、取引の対象者などが書いてある部分をコピーして提出してください。

住民票は住んでいる区役所や市役所等で取得できます。

尚、確定申告書を提出するとき、給与所得者であれば計算明細書で「控除証明書を要する」という欄に〇をしておきます。

こうすることによって税務署から適用期間中の申告書兼控除証明書が送られてくるのです。

その申告書と「住宅取得金に係る借入金の年末残高証明書」を会社に提出することで、2年目以降は年末調整によって控除が受けられます。

個人事業主の方ですと、2年目以降も確定申告をする必要があります。

 

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戻ってくるのは払った分だけ

住宅ローン控除の限度額は、年末の住宅ローン残高の1%とひとまず覚えてください。

ただし、控除限度額全額の税金が戻ってくるわけではないんです。

所得税の住宅ローン控除により還付される所得税額は、自分が支払った所得税の金額までです。

例でいうと、その年の所得税の納税額が20万円なら、控除限度額が30万円であっても還付されるのは20万円ということなんですね。

この所得税の金額を調べる方法として、源泉徴収票を見ればわかります。

ここで注意なのが、単純に年末の住宅ローンの残高の1%と理解して住宅ローンを組んでしまうともし所得税額の納税が低い場合、その額しか還付されないのであらためて気を付けてくださいね。

住民税も対象になる

本来は、住宅ローン控除は所得税が対象になります。

でも、平成21年以降の入居の場合、所得税以外からも控除が受けられます。

平成21年1月1日から平成33年12月31日までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用がされたものの各年分の所得税から控除しきれなかった控除限度額がある場合には、その控除しきれなかった金額は、翌年度の住民税について住宅ローン控除の対象となるのです。

こちらにも限度額があります。

以下の計算式を参照してください。

所得税の課税所得金額等×7%(最高136,500円)

さっきの例でいえば、控除限度額が30万円で所得税が20万円だと、所得税は20万円だけ還付されて、控除しきれない金額は10万円となります。

この控除しきれなかった金額を上限として、計算式で算出した金額を控除して翌年の住民税が決まります。

この控除は、住宅ローン控除について申告された情報に基づいて市区町村が計算をするので、新たに申告はいらないんですね。

現金で購入した場合でも投資型減税が受けられる

住宅ローンを利用しないで、住宅を買った場合、ローンの残高がないので住宅ローン控除は受けられないことになります。

でも、全て現金で購入した場合でも長期優良住宅など一定の住宅を買った場合には、これらの性能強化に必要だと思われる「掛かり増し費用」の10%の金額について、最大で65万円まで所得税から控除できる制度があるのです。

これを「投資型減税」というんです。

投資型減税=掛かり増し費用(/㎡)×床面積×10%

すまい給付金も視野に

すまい給付金は一定の住宅を取得した者に対して、一時金が支払われる制度です。

消費税8%の時は、収入額の目安が510万円以下の方を対象に収入額によって最大30万円給付されました。

そして、10%になった時には収入額が775万円以下の方を対象に最大50万円給付される予定です。

また実施期間は現行ですと、2021年の12月までとなります。

最後にまとめです!!

◎自宅をローンで買った場合、ローン残高に応じた所得税・住民税額に控除がある。

◎入居1年目は自分で確定申告をする必要がある。

◎2年目以降は、年末調整している人は、そのときに還付手続きを会社が代行してくれる。

◎還付される税金は、支払った所得税の金額が上限

◎控除しきれなかった金額がある場合、一定額まで住民税の控除も可能である。

◎現金で長期優良住宅などを建てたときにも一定の取得税の控除がある。

◎その他すまい給付金も視野に入れる。

今回は、住宅ローン控除についてまとめてみました。

ほとんどの方が住宅ローンを使って家を購入しますから、今回のポイントはぜひ、参考にしていただければ幸いです。

この無料サービスを知らなかったら530万円損をするところでした【体験談】

※この体験談は60秒で読み終わります。

8年前、私は中古マンションを買いました。

2LDK62㎡の間取りで、妻と長女との3人暮らし、4年後次女が生まれたこともあって3LDKに住み替えを考えていました。

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ちなみに私の使った無料一括査定サイトはこちら

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🙂 昨今の地価が上昇している

😳 マンション売却のプロに出会えた

ご存じのとおりオリンピック開催決定後、マンション価格は上昇しています。

特に中古マンションの人気が高まっていて、去年2016年には新築マンションの契約件数を中古マンションの契約数が上回りました。(中古マンション3万7198件>新築マンション3万5772戸/契約戸数)

※公益財団法人東日本不動産流通機構(東日本レインズ)より

これは、中古マンションの需要が高いことが分かり価格上昇へとつながっています。

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