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今回は、不動産契約前にやっておきたい金融機関の事前審査についてわかりやすくまとめてみました。

住宅ローンの事前審査と本審査とは

金融機関の融資は普通、事前審査から本審査という二段階のステップで成り立っています。

また、事前審査は仮審査ともよばれています。

仮に審査を出して、通るか通らないかを事前に審査するという認識で問題ありませんよ。

売主の不動産会社や不動産仲介会社が事前審査に出す金融機関は、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行など大手銀行が多いですね。

その他、会社によっては横浜銀行、千葉銀行などにも事前審査をお願いするケースがあります。

事前の審査といっても、こうした金融機関の審査制度は非常に高く、事前審査で通ったものが、本審査で否決になることは、ほとんどありません。

でも、事前審査から本審査の途中で転職しちゃったりしたら、通らなくなる可能性が高いので気をつけましょう。

事前審査はどのくらいのかかるのかというと、早い金融機関で翌日、遅くても2から3営業日で結果がでます。

一度事前審査に通った人でも、物件を変えて再度申し込む場合には、事前審査からやり直さなければならず、いきなり本審査には進めません。

審査結果が否決になった場合には、「総合的な判断」という理由で断られて、どうして否決になったかは教えてくれません。

金融機関によっては、「希望した融資価格は4,000万円でしたが、3,500万円までなら貸します」というところから、「融資できません」としか回答しないところもあり金融機関によって回答の仕方は若干違います。

事前審査の出しすぎには注意が必要

審査が通りにくいはずと認識している人や「最も融資条件のよい金融機関を探そう」などと、知識の不足している不動産会社の勧めによって、一度に複数の金融機関に審査を依頼する人がよくいます。

事前審査には、個人信用情報を開示しますから「どこかの金融機関が個人信用情報を開示した」という履歴が残ります。

前ほどではないですが、個人信用情報の開示があまりにもありすぎると、審査にマイナスに働く場合もありますので注意が必要ですね。

今はそれほどではないと思いますが、ある程度は金融機関を絞って事前審査を出しましょう。

多くても3社くらいを見安に。

どうして事前審査に出すのか

購入したい物件が見つかって、売買契約を交わそうとします。

売買契約は、契約と決済の2つのステップがありますが、住宅ローンの本申込は、契約後の決済までに行われます。

住宅ローン融資の審査を申し込むには、売主と買主双方の署名と捺印された売買契約書の写しを提出する必要があります。

この書面での実印の必要性はありませんので、認印でも大丈夫です。

でも、契約を交わしたものの、実際に融資を申し込んだところ、否決になってしまっては、売主・買主双方にとって契約に費やした時間と費用がすべて無駄となっていまいます。

売主も不動産会社も、融資が通るかどうかわからない人と、取引を進めることはできませんよね。

なので事前審査で、金融機関の融資承認をあらかじめ取ってから売買契約を行うのです。

売主、不動産会社にとっても必要なことなのです。

事前審査をやらずに契約をする会社もありますが、しっかり契約前に事前審査を進める会社の方が今後のやり取りもしやすいでしょう。

事前審査に必要な書類は

事前審査に必要な書類には以下のものになります。

1、源泉徴収票
2、健康保険証の裏表のコピー
3、運転免許証などの身分証明書
4、事前審査申込書
5、同意書

もし個人事業主の方なら、源泉徴収票のかわりに確定申告書が必要になります。

サラリーマンの方ですと、直近1年分の源泉徴収票ですが、個人事業主の方ですと確定申告書3期分を求めれれる金融機関が多いです。

その他、買う物件の登記簿謄本や公図、地積測量図などの物件資料が必要となりますが、不動産会社が用意してくれますので安心してください。

事前審査は完全ではないかも

住宅ローン事前審査で通った案件が、本審査で否決されるということはほとんどありませんが、かといって100%本審査が通るというわけでもないのです。

例えば、本審査のときには本審査申込書と、団体信用生命保険への申し込みを行います。

訳して団信は一種の生命保険なので、健康状態や既往歴の告知が必要になります。

告知事項によっては団信に入れないという場合もあります。

団信が加入必須の金融機関だと、団信に入らなければ融資することはできないので、結果として否認されていまうのです。

また、先ほども話しましたが、事前審査のときの違う状況になってしまうとこちらも否決される可能性がありますので気をつけてください。

借入なども厳禁ですよ。

売買契約から決済までの期間は

売買契約後、まず最初にすることは金融機関に本申込を行うことです。

普通、売買契約から決済までの期間は、売主と買主の引き渡し希望日に特殊な条件がなければ、だいたい1カ月から1カ月半がほとんどですね。

一部大手の会社だと3週間のところもあります。

結構時間があると思いますが、意外とないものです。

印鑑証明書や課税証明書など、各行政で取得しなければならない書類があったり、住宅ローンの融資を承認までもっていかなければならないので、のんびりしてはいられないんですね。

物件探しから始まり、内見、物件購入が決まり、そして売買契約とバタバタしてたので、ここですこし休みたい気持ちはわかりますが、一気に決済まで進みましょう。

本申込に必要な書類は

住宅ローンの必要書類は以下の通りです。

・本申込書
・団体信用生命保険申込書
・住民票
・印鑑証明書
・課税証明書

などです。

住民票や印鑑証明書は、金銭消費貸借契約の時にも必要になります。

まとめて取得してしまえば手間をとらないのですが、金銭消費貸借契約の時には新住所での住民票や印鑑証明書が必要になるので後から取得しなければならないんですね。

事前審査の金額は減らしても大丈夫か

例えば4,000万円の融資を事前審査で内諾を取ったからといって、本審査のとき、4,000万円の融資を申し込まなければならないということはないです。

返済計画が変わって、3,500を借りるとしても4,000万円の枠内であれば全然問題ありません。

でも、やっぱりもっと借りたいと4,500万円を希望する場合は、また最初の事前審査からやり直さなければなりません。

事前審査の段階で多めに借りるよう計画していれば減らす分には構いませんので多めに承認をとっておくのもいいでしょうね。

もし本審査で否決されたら

融資の本審査ですが、事前審査をやっていれば事前審査の精度が高いほとんどの銀行や信用金庫でも通るはずです。

でも100%通るかというとそうとも言えません。

前に書いたように、健康状態や既往歴、その後転職や借入をしてしまsった場合などm事前審査時と状況が変わってしまsったとき、否決される場合もあります。

もし、そうなった場合どうすればよいか、次に説明していきましょう。

ローン特約とは

不動産の売買契約には、「融資が否決になった場合、その契約は白紙解約できます」といった内容の特約がついていることがほとんどです。

これを、ローン特約といいます。

白紙解約ですので、そもそもその契約がなかったものとみなされます。

契約時に支払っていた手付金は返金されます。

もちろんペナルティもありません。

不動産の売買契約のときに交わす契約書と常重要事項説明書にはローン特約の記載があるか契約前にチェックしとくとよいでしょう。

ローン特約に期限がある訳は

でも、いつまでもローン特約による白紙解約が認められるわけではありません。

もし引き渡し前日に、「ローン承認が得られなかったので解約したい」と言われても、引き渡すつもりで準備してきたわけですから、たまったものではないですよね。

例えば、契約から決済までの期間が1カ月半だとすると、だいたい3週間以内にローンの可否を取らないといけません。

ローン特約による白紙解約が目止められるのは、決められた期日までに融資が否決された場合のみなのです。

決められた期日までに住宅ローンの可否を取ることができなければ白紙解約は認めてもらえず、買主都合の違約解除とみなされて、違約金を支払うはめになっていまいます。

そうならないよう、契約後すぐ住宅ローン本審査の承認を取得することが必要なんですね。

 

今回は以上です。

住宅ローンの審査は事前審査と本審査の2ステップあります。

契約前に事前審査の承認をとり契約後すぐ本審査の可否をとる。

これが大事だということは今回でご理解いただけたと思います。

 

この無料サービスを知らなかったら530万円損をするところでした【体験談】

※この体験談は60秒で読み終わります。

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