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消費税の対象になる取引とは?

普段の生活では、商品を購入してその代金に消費税を上乗せして支払うことで『消費税』を負担しています。

消費税の対象となるのは、『事情者』『事業』として対価を得る取引のことです。

『事業者』とはどういう人のことをいうかというと、『個人事業者』『法人』のことを指し、『事業』とは同じ種類の行為を継続反復して行うことをいいます。

例えば、個人がたまたま何かを売ってお金を受け取ったとしても、何度も反復しないかぎり消費税の課税対象とはならないのです。

不動産の取引においては、建物の売買は原則として消費税の課税対象になります。

でも、建物の売買でも、消費税の課税対象とならないケースがありますので次から見ていきましょう。

居住用の建物と売買したケース

個人が居住用の建物を売買したとしても、事業になりません。

なので、消費税の課税対象とはならないのです。

でも、法人はもし同じ建物を売買したとしても消費税の課税対象となります。

カンタンにまとめると、個人から家を買ったときは消費税はかかりませんが、不動産会社などの法人から買うと消費税がかかるということです。

賃貸用、事業用の建物を売ったケース

個人事業者が事業用として使っていた建物を売った場合、消費税の課税対象となります。

また、賃貸経営を営むオーナーさんも賃貸用の建物を売った場合、消費税の課税対象になります。

そして、法人が賃貸用・事業用の建物を売った場合は、どちらも消費税の課税対象となります。

消費税が非課税になる対象は?

ここではどんな取引が非課税になるかみていきましょう。

縦えば、不動産賃貸業をしているオーナーさんでも、自家用車や生活をするために使っていた資産を売却した場合は、事業として行う取引ではないので、消費税の課税対象とはなりません。

また、ある一定の資産の売買など消費税の課税対象とならないものもあります。

例えば、土地については消費税が非課税となり、一戸建てやマンションの建物部分は消費税がかかります。

不動産を買うとき、諸経費というものがかかりますが、そのなかで消費税がかかるものとかからないものもまとめましたのでご覧ください。

消費税がかかるもの
・土地の整地費用
・法人から購入
・個人事業者から事業用の建物を購入
・建築業者に建築を委託
・外構費用
・仲介手数料
・住宅ローンの審査手数料
・登記をするときの司法書士への報酬

消費税がかからないもの(非課税)
・土地購入
・個人から建物を購入
・登録免許税
・火災保険・地震保険の保険料
・信用保証料・団体信用生命保険の保険料

土地を建物の金額がわからないときの計算方法とは?

一戸建てやマンションを買った場合、土地と建物の金額が契約書に記載していないケースもあります。

どちらも土地も建物も一体で販売しているということからこんなことがあるのですね。

でも、もし今後その不動産を売ったり賃貸したときには、必ず必要なデータとなります。

そんな時、次に説明する方法を活用すれば土地と建物の金額を計算できます。

その方法とは、消費税の金額が分かれば、土地と建物の金額を割り出せるのです。

まず、消費税を求める計算式ですが、

課税対象となる金額×消費税の税率=消費税額

一戸建てやマンションでは、消費税の課税対象となるのは、建物の金額だけです。

なので、建物の価格に消費税の税率をかけた金額が、消費税となります。

計算式は次のようになります。

消費税額÷消費税の税率=建物の価格

例でいうと、消費税が150万円で消費税率が8%とすると、1875万円が建物の価格だということがわかりますね。

カンタンですよね。

 

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契約書に消費税が記載されてない場合の土地と建物の計算法は?

今までは契約書に消費税が記載されているケースでしたが、必ずしも消費税が記載されているとは限りません。

そんなとき、どうやって土地と建物の価格を求めるかカンタンに説明していきましょう、

その一つの方法が、『固定資産税評価額』による方法です。

固定資産評価額とは、その不動産の管理下にある行政が評価した価格です。

公的機関が発行している価格なので、信用がおけるものですね。

次に、この『固定資産税評価額』を使って土地と建物の金額を求めていきましょう。

まずはじめに、土地と建物の固定資産税評価額を合算します。

いま合算した金額で建物の固定資産税評価額を割ることで『不動産全体に占める建物の割合』がわかります。

土地の固定資産税評価額を1200万円で、建物の固定資産税評価額が800万円の一戸建てでは、『不動産全体に占める建物の割合』は、40%(800万円÷2000万円)になります。

この不動産売買全体の価格が4,000万円だったとするならば、先に求めた40%の1,600万円が建物の価格、残りの2,400万円が土地の価格だとわかります。

このように契約書からは土地と建物が分からないケースでも、データをもとに計算できるというわけです。

例えば、賃貸経営のオーナーさんにとっては、土地と建物の価格は税金にかなり影響してきますので必ず知りたいとこですね。

消費税の改正についていつまでに契約すればいいのか?

以前消費税が5%から8%に変わるとき(平成26年4月1日)、工事請負契約については、半年前の平成25年9月30までに契約していれば、改正された平成26年4月1日以降であっても、消費税引き上げ前の5%が適用されました。

なので、平成31年10月に予定されている消費税10%に引き上げも、その半年前の平成31年3月31日までに工事請け負う契約をしていれば8%の消費税で建築できるのです。

今後、注文建築をご検討なされている方は参考にしてくださいね。

最期にまとめです!

今回は不動産を購入した時にかかる消費税についてカンタンに説明してきました。

おさらいの意味を込めて下記にまとめてみましたのでご参照くださいね。

◎個人から居住用の建物を買った場合、消費税はかからない

◎公人や身体不動産のオーナーさんから事業用の建物を買った場合、消費税はかかる

◎土地は、消費税はかからない

◎仲介手数料など諸経費に消費税がかかるものがある

◎一戸建てやマンションで建物と土地の金額が記載されていないものでも、消費税の金額を現行の消費税率で割り戻すことで、建物の価格を求めることができる

◎もし消費税の金額が記載されていない場合でも、土地と建物の固定資産税評価額を合算し、その割合から土地と建物の価格を計算できる方法がある

今回は以上となります。

次回は引き続き、不動産を購入するときにかかる税金について詳しくカンタンに説明していきたいと思います。

この無料サービスを知らなかったら530万円損をするところでした【体験談】

※この体験談は60秒で読み終わります。

8年前、私は中古マンションを買いました。

2LDK62㎡の間取りで、妻と長女との3人暮らし、4年後次女が生まれたこともあって3LDKに住み替えを考えていました。

昨年の秋、妻の実家近くのマンションに3LDKが出たので、その部屋を購入しようと思いました。

しかし、残債があり、自宅を売却して残債を返さないと次のマンションのローンを組めない状態でした。

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でも、残債があるから安くは売れない・・・

そんな感じだったので半ば諦めていました。

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そのサイトは、自宅マンションの所在地などを入力するだけで、最大6社の不動産会社から売却価格を教えてくれるというものでした。

だめもとでネット申込みをし、6社の不動産会社から机上査定が届きました、。

その内3社に訪問査定をお願いして、一番査定額の高かった1社に絞り売却活動を始めました。(購入予定のマンションが売れてしまったら売却活動は中止するという条件で)

その結果、販売活動を始めてから1カ月で売却することができました。

しかも、購入したときの価格より530万円も高く売却できたのです。

ちなみに私の使った無料一括査定サイトはこちら

自宅マンションを高額で売却できた理由


5年前、地元の不動産屋さんに査定をお願いしたときは、購入した価格と同じくらいの価格で売却できるとの査定でした。

もし、今回地元の不動産屋さんに頼んだら同じ結果だったのでしょうか?

私は実際に売却した経験から、高額で尚且つ早く売却できた理由が大きく2つあることに気づきました。

 

🙂 昨今の地価が上昇している

😳 マンション売却のプロに出会えた

ご存じのとおりオリンピック開催決定後、マンション価格は上昇しています。

特に中古マンションの人気が高まっていて、去年2016年には新築マンションの契約件数を中古マンションの契約数が上回りました。(中古マンション3万7198件>新築マンション3万5772戸/契約戸数)

※公益財団法人東日本不動産流通機構(東日本レインズ)より

これは、中古マンションの需要が高いことが分かり価格上昇へとつながっています。

2019年の現在も、この現象は続いています。

しかし、私は今回の成功の要因は『マンション売却のプロに出会えた』ということだと確信しています。

マンション一括査定に参加している不動産会社は1つの物件で最大6社が競合します。

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時には、不安になる私を励ましアドバイスをしてくれたり・・・

おそらく、そのまま地元の不動産会社にお願いしていたのでは、大損をしていたでしょう。

私のように急にマンションを購入しようというケースは稀にあるかもしれません。

その時でもいいでしょうけど、前もって準備することも必要だと思います。

準備することによって、私より高額で売却できるかもしれせんしね。

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