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不動産を売ったり買ったりしても、その不動産が誰の誰のものなのかその当事者ではなくてはわかりませんよね。

そこで、その建物や土地について、所在地や面積、所有者の住所、名前などを登記簿に記載して、誰にでもわかるようにしたのが登記という制度です。

登記された情報は、法務局で「全部事項証明書」を取得することで誰にでもその内容が確認できるのです。

この登記をするときにかかる税金を「登録免許税」と言うんです。

それでは、登記が必要になる場面を見ていきましょう。

新築戸建てを取得したケース

新築戸建てをを買った場合にする登記には、二種類のものがあります。

一つ目は、「表題登記」というものです。

これは新築の建物について、その建物の所在や構造・面積といった情報を登記します。

カンタンに言えば、建物の登記簿の表紙を作るイメージです。

この表題登記は、新築の建物を買った人が、取得後約一カ月以内に必ずする必要があります。

尚、この表題登記をするためには、登録免許税はかかりませんが、その手続きをするときに詳細な図面などの添付が必要になってくるため、土地家屋調査士に手続きを依頼するケースがほとんどです。

その手続きの報酬料がかかってくるということです。

そして、二つ目は建物の最初の所有者を確認する「所有権保存登記」です。

これは、表題登記と違って、登記するかしないかは所有者の任意となります。

でも、一般的には自分の権利を明らかにするためなのでみんなやってますね。

尚、所有権保存登記をするときには、登録免許税がかかります。

ですので、所有権保存登記にかかる税金や費用は、あらかじめ必要になると考えとくとよいでしょう。

中古の建物や土地を取得したケース

中古の建物や土地など、すでに誰かが所有していた不動産を変わる場合には「所有権移転登記」をします。

こちらの所有権移転登記も所有権保存登記と同じで、任意でもかもいません。

でも、後に書きますが融資についての抵当権設定をするときに必要になってくるのでだいたいは所有権移転登記はしていますね。

また、相続や贈与によって取得した場合も登録免許税はかかりますよ。

そして「取得した原因」によって登録免許税の税率が定められているので、登記するときには、それぞれ必要な登録免許税がかかるというこことになります。

抵当権を設定するケース

融資をする金融機関などでは、万が一その融資を回収できない場合を考えて、不動産を担保に取ることがあります。

もし返済が滞っても、その不動産を売ってその代金を返済に充てるということですね。

この担保となった不動産の売却代金から優先的に返済を受ける権利のことを「抵当権」というので

す。

抵当権を建物や土地に設定するときには、登記簿にその抵当権の内容が記載されますが、その登記にも登録免許税がかかりますよ。

登録免許税の金額と税額の方法・軽減措置

登録免許税の金額は以下の計算式で求められます。

◎不動産の取得:固定資産税評価額×税率

◎抵当権の設定:抵当権の設定金額×税率

この税率ですが、所有権保存登記では0.4%、所有権移転登記では2%、贈与の場合2%、相続の場合では0.4%となります。

抵当権設定の税率は0.4%です。

分かりやすく以下の表にまとめてみましたのでよかったら参照してください。

課税標準 税率
建物の所有権保存 不動産の価額 0.4%
建物の売買における所有権移転 不動産の価額 2%
建物の相続における所有権移転 不動産の価額 0.4%
建物の贈与における所有権移転 不動産の価額 2%
土地の売買における所有権移転 不動産の価額 2%
土地の相続における所有権移転 不動産の価額 0.4%
土地の贈与における所有権移転 不動産の価額 2%
抵当権設定登記 債権金額 0.4%

尚、住宅に関しては所有権保存、移転登記や抵当権設定登記については、登録免許税の軽減措置があって、住宅以外の建物に比べるとすごく軽減されますよ。

以下にわかりやすく表にしてみましたので参照してください。

◎軽減税率と適用要件

軽減税率 適用要件
新築住宅の所有権保存登記 0.5% A、B、C
中古住宅の所有権移転登記 0.3% A、B、C、D
住宅所得資金貸付の抵当権設定登記 0.1% 新築A、B、C 中古A、B、C、D
認定長期優良住宅の所有権保存登記 0.1% A、B、C、E
認定長期優良住宅の所有権移転登記 0.1%

戸建ては0.2%

A、B、C、E
認定低炭素住宅の所有権保存登記・所有権移転登記 0.1% A、B、C、F
土地の売買による所有権移転登記 0.15% すべての土地について平成31年3月末まで

 

◎適用要件

A、自己居住用であること
B、新築または所得後1年以内の登記であること
C、床面積が50㎡以上であること
D、築年数が木造20年以内、鉄筋コンクリート造25年以内であること。ただし一定の基準を満たした耐震住宅に関しては築年数を問わない
E、平成30年3月31日までに登記した認定長期優良住宅であること
F、平成30年3月31年までに登記した認定低炭素住宅であること

最後にまとめです!

◎新築の建物を購入した人は、その購入後1カ月以内に表題登記を行わなければならい、そのときの登録免許税はかからない。

◎新築の建物などに最初の所有権を表す登記が所有権保存登記。この所有権保存登記には登録免許税がかかる。

◎所有者が変わる場合の登記が所有権移転登記。その原因によってはそれぞれ登録免許税がかかる。

◎融資を受けて購入する場合、抵当権設定にも登録免許税がかかる

◎一定の住宅用の建物については、登録免許税の軽減措置がある。

今回は以上になります。

最新の登録免許税の軽減措置を参考にして、物件購入時の参考にしていただけましたら幸いです。

この無料サービスを知らなかったら530万円損をするところでした【体験談】

※この体験談は60秒で読み終わります。

8年前、私は中古マンションを買いました。

2LDK62㎡の間取りで、妻と長女との3人暮らし、4年後次女が生まれたこともあって3LDKに住み替えを考えていました。

昨年の秋、妻の実家近くのマンションに3LDKが出たので、その部屋を購入しようと思いました。

しかし、残債があり、自宅を売却して残債を返さないと次のマンションのローンを組めない状態でした。

早く売却しないと購入しようとしているマンショいンが誰かに買われてしまう・・・
でも、残債があるから安くは売れない・・・

そんな感じだったので半ば諦めていました。

そんな時、何かいい方法がないかな?とネットで必死に調べていたところ、マンション売却の一括査定サイトを見つけたのです。

そのサイトは、自宅マンションの所在地などを入力するだけで、最大6社の不動産会社から売却価格を教えてくれるというものでした。

だめもとでネット申込みをし、6社の不動産会社から机上査定が届きました、。

その内3社に訪問査定をお願いして、一番査定額の高かった1社に絞り売却活動を始めました。(購入予定のマンションが売れてしまったら売却活動は中止するという条件で)

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しかも、購入したときの価格より530万円も高く売却できたのです。

ちなみに私の使った無料一括査定サイトはこちら

自宅マンションを高額で売却できた理由


5年前、地元の不動産屋さんに査定をお願いしたときは、購入した価格と同じくらいの価格で売却できるとの査定でした。

もし、今回地元の不動産屋さんに頼んだら同じ結果だったのでしょうか?

私は実際に売却した経験から、高額で尚且つ早く売却できた理由が大きく2つあることに気づきました。

 

🙂 昨今の地価が上昇している

😳 マンション売却のプロに出会えた

ご存じのとおりオリンピック開催決定後、マンション価格は上昇しています。

特に中古マンションの人気が高まっていて、去年2016年には新築マンションの契約件数を中古マンションの契約数が上回りました。(中古マンション3万7198件>新築マンション3万5772戸/契約戸数)

※公益財団法人東日本不動産流通機構(東日本レインズ)より

これは、中古マンションの需要が高いことが分かり価格上昇へとつながっています。

2019年の現在も、この現象は続いています。

しかし、私は今回の成功の要因は『マンション売却のプロに出会えた』ということだと確信しています。

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おそらく、そのまま地元の不動産会社にお願いしていたのでは、大損をしていたでしょう。

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